リフォームできない場合を知る

中古住宅を購入すれば自由にリフォームできる、とは限りません。
マンション、一戸建てそれぞれにリフォームできない場合があるので、事前に確認しておきましょう。

マンションでリフォームできない場合

マンションには、専有部分と共用部分があり、共用部分については所有者で共同して管理します。そのため、個人で勝手にリフォームすることができません。どこが共用部分かは「管理規約」に記載されているので、リフォームを検討する際には必ず確認しておきましょう。 一般的に共用部分と考えられるのは、玄関ホールやエレベーター、ゴミ置き場、駐輪場など、共同で利用するものはもちろんですが、個人の居住空間である住宅部分の外壁やバルコニー、サッシ・窓ガラス、玄関ドア、パイプスペースなども該当します。 思い通りにリフォームできるかどうかは、専門知識がないと判断できない場合も多いので、リフォーム事業者とよく相談しましょう。

(1)間取りの変更

空間を仕切っている壁は取ったり付けたりできますが、建物を支える構造体となっている壁は動かすことはもちろん、穴を開けることもできません。また、パイプスペースの位置を移動することもできません。

(2)水まわりの移動

キッチンや浴室などの水まわりは、給排水管や換気扇とセットで移動します。そのため、床下や天井に空間が十分ないと、水まわりを大きく移動できない場合があります。

(3)床材の変更

カーペットや畳からフローリングに変更できるかどうかは、管理規約に制限がある場合が多いので、必ず確認します。フローリングを禁止したり、フローリングの遮音性能を規定していたりする場合は、管理規約に従います。

(4)玄関やサッシ・窓ガラスの変更

玄関やサッシ・窓ガラスは共用部分なので、リフォームすることができません。ただし、管理規約によっては、指定されたサッシやガラスであれば変更できる場合もあるので確認しましょう。サッシの内側を二重サッシにしたり、玄関の内側を塗り替えるリフォームは、一般的に可能です。

(5)電気やガスの容量の変更

電気容量やガスの給湯能力を上げたい場合は、マンション全体の電気容量やガスの配管の太さなどから制約を受ける場合があるので、事前に管理組合に確認する必要があります。

一戸建てでリフォームできない場合

一戸建ての場合、マンションに比べてリフォームの自由度は高くなる一方で、法律上の規制を受ける場合があるので、事前に確認しましょう。

(1)増築

敷地や建物に関する法規制の範囲内で、増築が可能です。法規制には、以下のようなものがあります。
・敷地に対する建築面積(建ぺい率)や延べ床面積(容積率)に関する制限
・斜線制限や日影規制などによる、屋根の高さや勾配、建物の形に関する制限
・隣の土地との境界線や、道路から一定以上の距離をとることに関する制限
また、防火地域・準防火地域では、建物の構造や材料を燃えにくいものにするという規制があります。

(2)間取りの変更

構造上取り外せない壁や柱を動かしたり、穴を開けたりすることはできません。構造体となる壁が多い工法もあるので、住宅の工法によって間取り変更の自由度は変わってきます。

(3)玄関やサッシ・窓ガラスの変更

防火地域・準防火地域では、防火性能基準を満たした玄関ドアやサッシにのみ変更が可能です。

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